災害拠点病院

当院は災害拠点病院に指定されています。

災害拠点病院とは、地震・津波・台風等の災害発生時や人的災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院のことです。

1995年の阪神・淡路大震災の経験を基に、厚生労働省の指導のもと1996年から『災害時における初期救急医療体制の充実強化』の目的にて各都道府県の二次医療圏ごとに原則1箇所以上整備されることになりました。 これにより各都道府県内や近県において災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況になった場合に、都道府県知事の要請により傷病者の受入や医療救護班の派遣等を行うことができるようになりました。

災害拠点病院指定要件

  1. 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出 を行うことが可能な体制を有すること。
  2. 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、 「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能していない場合 には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入 れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病 院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機 能を有していること。
  3. 災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること。 また、災害発生時に他の医療機関のDMATや医療チームの支援を受け入 れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。
  4. 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。
  5.  被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っ ていること。
  6. 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓 練を実施すること。
  7. 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体と ともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関への 支援を行うための体制を整えていること。
  8.  ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましい こと。

当院では

災害発生時に当院の医療活動の中心となる救命救急センターは耐震構造になっているうえ、災害発生時において患者が多数搬送された場合にも対応できるよう、行政との合同災害訓練を実施するなど、日頃から準備を進めています。