

ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
公益社団法人名古屋掖済会病院では、掖済(人をよい方へ導き、たすけ救う)の精神に基づき、名古屋市南西部の中核病院として救急医療、先進高度医療を中心に、患者の皆様に最新最善で安全な医療を提供するために職員一同、積極的に取り組んでいます。
現在、日本の医療は医療崩壊と呼ばれるほど多くの問題を抱えておりますが、当院は高度で良質な医療を通じて地域社会への貢献に積極的に取り組んでいこうと考えています。当院の活動に対しご理解とご賛同をいただき、ご支援を賜りたく存じます。
皆様の格別のご配慮とご協力をお願いいたします。
税制上の優遇措置について
当院は公益社団法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。当院へのご寄付は、「特定公益増進法人」への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置が受けられます。
また、公益社団法人日本海員掖済会は、2025年2月6日に「税額控除」の適用法人となりました。
これにより、当院への個人の方からのご寄付は、確定申告の際、従来の「所得控除」と別に、新たに「税額控除」のいずれかを選択できるようになりました。
ただし、本会は2025年2月6日付で「税額控除」対象となったため、「税額控除」の対象となる寄付金は、同日以降のご寄附に限られます。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
1.個人
本会へのご寄付は、「税額控除」か「所得控除」の対象となります。
① 税額控除
寄附金控除(所得控除)額の計算
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円:総所得金額等の40%が限度)×40%
=税額控除額(所得税額の25%相当額が限度)
② 所得税の寄附金控除
寄附金控除(所得控除)額の計算(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円 =(寄附金控除額) ※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。 |
③ 相続税の非課税特例
相続や遺贈によって取得した財産をご寄附いただいた場合は、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。
④ 個人住民税の寄附金控除
住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。
(注)条例指定をしていないこともありますので、詳しくは、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口にお尋ねください。
2.法人
法人税の寄附金の特例
ご寄付は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。ここで損金算入できなかった寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額を上限に損金算入できます。詳しくは、本社所在地を管轄する税務署または顧問税理士へお問い合わせください。
ご寄付の方法
Ⅰインターネットからのお申込みの場合
クレジットカードや、スマホ決済が可能です。
銀行振込の場合も、インターネットからスムーズにお手続きいただけます。
ご入金確認後、メールにて「寄付受領証明書(領収書)」「税額控除に係る証明書」をお送りいたします。
Ⅱお申込書からお申込みの場合(銀行振込)
①申込書をダウンロードの上、必要事項をご記入の上、当院までご郵送もしくはFAXでお送りください。
物品寄贈をご希望の方は申込書にご記入いただきますよう、よろしくお願いいたします。
郵送先
〒454-8502 愛知県名古屋市中川区松年町4-66 総務課 寄付担当者宛
TEL 052-652-7711(代表) FAX 052-652-7783
寄付申込書(個人)
寄付申込書(法人)
②以下口座に1週間以内にお振込みください。
三菱UFJ銀行 金山支店
普通 1767343
口座名義:名古屋掖済会病院(ナゴヤエキサイカイビョウイン)
③「寄付受領証明書(領収書)」「税額控除に係る証明書」を郵送
当院にて申込書とご入金を確認したのち、
「寄付受領証明書(領収書)」「税額控除に係る証明書」を郵送いたします。
お問い合わせ
※当フォームは、ご寄付の申し込みやお問い合わせに関する専用の窓口です。
本件に該当しないお問合せ等にはご返信ができかねますことをご了承ください。