長期収載品の選定療養費

長期収載品の選定療養費

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

患者様の希望により、長期収載品を処方した場合に、
長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として
患者様にご負担いただく仕組みです。

対象となる医薬品

  • 外来患者の院内処方・院外処方
  • 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。

対象外になる場合

  • 医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合。
  • バイオ医薬品

自己負担額について

  • 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。

  ※選定療養費には別途消費税も必要になります。